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事業再生の種類
業績で不振が続いている、または債務超過などで倒産状態に陥っている企業を再建し、経営の健全化を図ることが「事業再生」の役割です。
事業再生に関連する「法的再生」と「私的再生」についてご紹介します。
法的再生とは
裁判所の関与下で行われる法的整理手続きを利用して、再生する手法のことを「法的再生」と呼びます。
法的整理手続きの中には再建型として、民事再生・会社更生・特定調停などの手続きがある他、清算型手続きの破産・特別清算などがあります。
この手続きの中から、自社の経営状況や目標に適した内容を選び、経営・事業の再生を目指していくことになります。
法的再建型手続きの特徴
主に裁判所が手続きに関与するため、再生計画の手続きでは透明性・公平性が高いことが第一に挙げられます。その他、債権者の同意なしでも再建計画を進められる点や、会社の資産差し押さえを防止できることも特徴です。
私的再生とは
倒産状態にある会社に裁判所の関与なしで私的整理を行い、再生を目指す手法が「私的再生」です。
法的再生とは違い、議決などで債権者の権利に変更を加えることができないため、債権者とは個別で交渉を行い、示談・和解によって権利を変更し、再生を行う形になります。
私的再生の特徴
裁判所を関与させずに再生を行うため公になりにくく、通常の法的再生よりもスピーディーな再建ができる点が特徴です。また、債権者の協力や同意が得られた際には、債務の整理方法を自由に決定できる点も魅力の1つです。
法的再生と私的再生のどちらを選択するかは、自社が置かれている状況や債務状態などをしっかりと考慮した上で判断することが大切です。
事業の再生前には、この2種類をきちんと検討することで、自社事業と経営の安定化に繋がります。また、
事業再生コンサルに
相談依頼を行うのも1つの方法です。
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